津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第41条(擁壁の構造等)
- 前条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。
- 一擁壁の構造は、構造計算、実験その他の方法によって次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。
- 二擁壁には、その裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。
- 2.特定開発行為によって生ずる崖の崖面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
擁壁の構造等とは何ですか?
定義擁壁の構造等とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「前条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第41条(擁壁の構造等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第41条の条文原文は「前条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第41条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第41条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第40条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第41条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/41