津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第5条(津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
法第十三条第四項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
この条文の基本情報
津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物とは何ですか?
定義津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十三条第四項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第5条(津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十三条第四項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第5条は第一節 土地区画整理事業に関する特例に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第5条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第4条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第5条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/5