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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第4条(津波防災住宅等建設区への換地の申出)

  1. 法第十三条第一項の申出は、別記様式第二の申出書を提出して行うものとする。
  2. 2.前項の申出書には、法第十三条第二項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

津波防災住宅等建設区への換地の申出とは何ですか?

定義津波防災住宅等建設区への換地の申出とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十三条第一項の申出は、別記様式第二の申出書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第4条(津波防災住宅等建設区への換地の申出)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十三条第一項の申出は、別記様式第二の申出書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第4条は第一節 土地区画整理事業に関する特例に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第4条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第3条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第4条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/4

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