津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第3条(津波防災住宅等建設区に関する図書)
- 津波防災住宅等建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の設計説明書には津波防災住宅等建設区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
- 3.第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
この条文の基本情報
津波防災住宅等建設区に関する図書とは何ですか?
定義津波防災住宅等建設区に関する図書とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「津波防災住宅等建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第3条(津波防災住宅等建設区に関する図書)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第3条の条文原文は「津波防災住宅等建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第3条は第一節 土地区画整理事業に関する特例に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第3条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第2条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第3条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/3