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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第18条(津波防護施設の技術上の基準)

  1. 盛土構造物に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一法
  3. 二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
  4. 三天端高は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に盛土構造物への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
  5. 四樋閘
  6. 五津波の作用から盛土構造物を保護するため必要がある場合においては、盛土構造物の表面に護岸を設けるものとする。
  7. 2.胸壁に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  8. 一型式、天端高及び法線は、胸壁の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。
  9. 二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
  10. 三天端高は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に胸壁への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
  11. 3.閘門に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  12. 一型式、閘門のゲートの閉鎖時における上端の高さ及び位置は、閘門の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。
  13. 二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
  14. 三閘門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、津波浸水想定に定める水深に係る水位に閘門への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。

この条文の基本情報

津波防護施設の技術上の基準とは何ですか?

定義津波防護施設の技術上の基準とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「盛土構造物に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第18条(津波防護施設の技術上の基準)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第18条の条文原文は「盛土構造物に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第18条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第18条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第17条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第18条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/18

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