津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第17条(他の施設等の返還に係る受領書の様式)
令第十二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第七とする。
この条文の基本情報
他の施設等の返還に係る受領書の様式とは何ですか?
定義他の施設等の返還に係る受領書の様式とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「令第十二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第七とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第17条(他の施設等の返還に係る受領書の様式)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第17条の条文原文は「令第十二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第七とする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第17条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第17条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第16条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第17条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/17