津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第16条(競争入札における掲示事項等)
- 令第十一条第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三契約条項の概要
- 四その他津波防護施設管理者が必要と認める事項
この条文の基本情報
競争入札における掲示事項等とは何ですか?
定義競争入札における掲示事項等とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「令第十一条第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第16条(競争入札における掲示事項等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第16条の条文原文は「令第十一条第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第16条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第16条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第15条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第16条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/16