津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第20条(津波防護施設台帳)
- 津波防護施設台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。
- 2.帳簿及び図面は、一の津波防護施設ごとに調製するものとする。
- 3.帳簿には、津波防護施設につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。
- 一津波防護施設管理者の名称
- 二津波防護施設の位置、種類、構造及び数量
- 三津波防護施設区域が指定された年月日
- 四津波防護施設区域
- 五津波防護施設区域の面積
- 六津波防護施設区域の概況
- 4.図面は、津波防護施設につき、平面図、横断図及び構造図とし、必要がある場合は縦断図を添付し、次の各号により調製するものとする。
- 一尺度は、メートルを単位とすること。
- 二高さは、東京湾中等潮位を基準とし、小数点以下二位まで示すこと。
- 三平面図については、
- 四横断図については、
- 五構造図については、
- 5.帳簿及び図面の記載事項に変更があったときは、津波防護施設管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
この条文の基本情報
津波防護施設台帳とは何ですか?
定義津波防護施設台帳とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「津波防護施設台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第20条(津波防護施設台帳)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第20条の条文原文は「津波防護施設台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第20条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第20条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第19条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第20条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/20