津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第23条(指定津波防護施設の指定の公示)
- 法第五十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一指定津波防護施設の指定をする旨
- 二当該指定津波防護施設の名称及び指定番号
- 三当該指定津波防護施設の位置
- 四当該指定津波防護施設の高さ
- 2.前項第三号の指定津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。
この条文の基本情報
指定津波防護施設の指定の公示とは何ですか?
定義指定津波防護施設の指定の公示とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第五十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第23条(指定津波防護施設の指定の公示)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第五十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第23条は第三節 指定津波防護施設に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第23条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第22条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第23条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/23