津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第24条(指定津波防護施設の標識の設置の基準)
- 法第五十一条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事項を明示したものであること。
- 二指定津波防護施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
この条文の基本情報
指定津波防護施設の標識の設置の基準とは何ですか?
定義指定津波防護施設の標識の設置の基準とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第五十一条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第24条(指定津波防護施設の標識の設置の基準)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第五十一条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第24条は第三節 指定津波防護施設に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第24条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第23条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第24条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/24