津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第12条(津波防護施設区域における制限行為の許可)
- 法第二十三条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。
- 一施設又は工作物を新設又は改築する目的
- 二施設又は工作物を新設又は改築する場所
- 三新設又は改築する施設又は工作物の構造
- 四工事実施の方法
- 五工事実施の期間
- 2.法第二十三条第一項第二号又は第三号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。
- 一行為の目的
- 二行為の内容
- 三行為の期間
- 四行為の場所
- 五行為の方法
この条文の基本情報
津波防護施設区域における制限行為の許可とは何ですか?
定義津波防護施設区域における制限行為の許可とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第12条(津波防護施設区域における制限行為の許可)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第二十三条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならな…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第12条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第12条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第11条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第12条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/12