津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第13条(津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示)
令第五条第二項(令第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示とは何ですか?
定義津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「令第五条第二項(令第六条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第13条(津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第13条の条文原文は「令第五条第二項(令第六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第13条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第13条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第12条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第13条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/13