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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第8条(市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示)

  1. 法第十八条第四項の規定による公示は、次に掲げるところにより津波防護施設の位置を明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
  2. 一市町村、大字、字、小字及び地番
  3. 二平面図又は一定の地物、施設、工作物からの距離及び方向

この条文の基本情報

市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示とは何ですか?

定義市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十八条第四項の規定による公示は、次に掲げるところにより津波防護施設の位置を明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第8条(市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十八条第四項の規定による公示は、次に掲げるところにより津波防護施設の位置を明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行う…」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第8条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第8条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第7条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第8条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/8

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