津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第27条(指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知)
法第五十二条第二項の規定による通知は、第二十五条第一項の届出書の写しを添付してするものとする。
この条文の基本情報
指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知とは何ですか?
定義指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第五十二条第二項の規定による通知は、第二十五条第一項の届出書の写しを添付してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第27条(指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第五十二条第二項の規定による通知は、第二十五条第一項の届出書の写しを添付してするものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第27条は第三節 指定津波防護施設に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第27条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第26条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第27条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第28条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/27