子ども・子育て支援法 第13条(報告等)
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、子ども・子育て支援法第13条に定められた規定で、「市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第13条(報告等)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第13条の条文原文は「市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しく…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第13条は第一款 通則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第13条の前の条は子ども・子育て支援法第12条です。
- 子ども・子育て支援法第13条の次の条は子ども・子育て支援法第14条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/13