子ども・子育て支援法 第22条(届出)
教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、子ども・子育て支援法第22条に定められた規定で、「教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第22条(届出)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第22条の条文原文は「教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第22条は第二款 教育・保育給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第22条の前の条は子ども・子育て支援法第21条です。
- 子ども・子育て支援法第22条の次の条は子ども・子育て支援法第23条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/22