子ども・子育て支援法 第24条(教育・保育給付認定の取消し)
- 教育・保育給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。
- 一当該教育・保育給付認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
- 二当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
- 三その他政令で定めるとき。
- 2.前項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に対し支給認定証の返還を求めるものとする。
この条文の基本情報
教育・保育給付認定の取消しとは何ですか?
定義教育・保育給付認定の取消しとは、子ども・子育て支援法第24条に定められた規定で、「教育・保育給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第24条(教育・保育給付認定の取消し)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第24条の条文原文は「教育・保育給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第24条は第二款 教育・保育給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第24条の前の条は子ども・子育て支援法第23条です。
- 子ども・子育て支援法第24条の次の条は子ども・子育て支援法第25条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/24