子ども・子育て支援法 第25条(都道府県による援助等)
都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
この条文の基本情報
都道府県による援助等とは何ですか?
定義都道府県による援助等とは、子ども・子育て支援法第25条に定められた規定で、「都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第25条(都道府県による援助等)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第25条の条文原文は「都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第25条は第二款 教育・保育給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第25条の前の条は子ども・子育て支援法第24条です。
- 子ども・子育て支援法第25条の次の条は子ども・子育て支援法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/25