子ども・子育て支援法 第32条(特定教育・保育施設の確認の変更)
- 特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第二十七条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第三十四条第三項第一号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認の変更を申請することができる。
- 2.前条第三項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定教育・保育施設の確認の変更とは何ですか?
定義特定教育・保育施設の確認の変更とは、子ども・子育て支援法第32条に定められた規定で、「特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第二十七条第一項の確認において定められた利用定員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第32条(特定教育・保育施設の確認の変更)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第32条の条文原文は「特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第二十七条第一項の確認において定められた利用定員をいう。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第32条は第一款 特定教育・保育施設に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第32条の前の条は子ども・子育て支援法第31条です。
- 子ども・子育て支援法第32条の次の条は子ども・子育て支援法第33条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/32