子ども・子育て支援法 第44条(特定地域型保育事業者の確認の変更)
特定地域型保育事業者は、利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第四十六条第三項第一号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認の変更を申請することができる。
この条文の基本情報
特定地域型保育事業者の確認の変更とは何ですか?
定義特定地域型保育事業者の確認の変更とは、子ども・子育て支援法第44条に定められた規定で、「特定地域型保育事業者は、利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた利用定員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第44条(特定地域型保育事業者の確認の変更)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第44条の条文原文は「特定地域型保育事業者は、利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた利用定員をいう。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第44条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第44条の前の条は子ども・子育て支援法第43条です。
- 子ども・子育て支援法第44条の次の条は子ども・子育て支援法第45条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/44