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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

子ども・子育て支援法 第53条(公示)

  1. 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
  2. 一第二十九条第一項の確認をしたとき。
  3. 二第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。
  4. 三前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、子ども・子育て支援法第53条に定められた規定で、「市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出ると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法第53条(公示)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法第53条の条文原文は「市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出ると…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法第53条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法第53条の前の条は子ども・子育て支援法第52条です。
  7. 子ども・子育て支援法第53条の次の条は子ども・子育て支援法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/53

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