子ども・子育て支援法 第54条(市町村によるあっせん及び要請)
- 市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の地域型保育に係る希望、当該保育認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、当該保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。
- 2.特定地域型保育事業者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。
この条文の基本情報
市町村によるあっせん及び要請とは何ですか?
定義市町村によるあっせん及び要請とは、子ども・子育て支援法第54条に定められた規定で、「市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第54条(市町村によるあっせん及び要請)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第54条の条文原文は「市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第54条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第54条の前の条は子ども・子育て支援法第53条です。
- 子ども・子育て支援法第54条の次の条は子ども・子育て支援法第54条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/54