子ども・子育て支援法 第77条(実施規定)
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、子ども・子育て支援法第77条に定められた規定で、「この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第77条(実施規定)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第77条の条文原文は「この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第77条は第八章 雑則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第77条の前の条は子ども・子育て支援法第76条です。
- 子ども・子育て支援法第77条の次の条は子ども・子育て支援法第77条の2です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/77