子ども・子育て支援法 第76条(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
- 2.こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、子ども・子育て支援法第76条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第76条(権限の委任)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第76条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第76条は第八章 雑則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第76条の前の条は子ども・子育て支援法第75条です。
- 子ども・子育て支援法第76条の次の条は子ども・子育て支援法第77条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/76