子ども・子育て支援法 第75条(審査請求)
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- 第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
- 2.この法律に基づく基盤機構の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、基盤機構の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、子ども・子育て支援法第75条に定められた規定で、「第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第75条(審査請求)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第75条の条文原文は「第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第75条は第八章 雑則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第75条の前の条は子ども・子育て支援法第74条です。
- 子ども・子育て支援法第75条の次の条は子ども・子育て支援法第76条です。
- 子ども・子育て支援法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点子ども・子育て支援法75条は、拠出金等の徴収処分への審査請求先を厚生労働大臣、基盤機構の処分・不作為への審査請求先を内閣総理大臣と定める。
Q · 子ども・子育て拠出金の督促や基盤機構の処分に納得できないとき、どこに不服を申し立てればいいの?
督促は厚生労働大臣へ、機構の処分は内閣総理大臣へ
子ども・子育て支援法75条1項により、同法71条2項から7項までに基づく拠出金等の徴収処分(督促・延滞金・差押えなど)への審査請求先は厚生労働大臣です。同条2項により、基盤機構の処分や申請の放置(不作為)への審査請求先は内閣総理大臣で、内閣総理大臣は機構の上級行政庁とみなされるため、処分の取消しだけでなく変更や処分命令もできます。審査請求は処分を知った日の翌日から原則3か月以内です。
解説
会社で給与計算を担当していれば、毎月の社会保険料と一緒に「子ども・子育て拠出金」が納められているのを見ているはずだ。従業員は一円も負担せず、事業主だけが払うお金である。では、その額や延滞金、差押えに納得できないとき、どこへ持ち込めばよいのか。行き先は二つに分かれる。拠出金の徴収に関する処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:督促や差押え)なら、厚生労働大臣に審査請求(裁判の前に、役所の上位機関へ見直しを求める手続)をする。本法に基づく基盤機構の処分や、申請を放置されたままの「不作為」なら、内閣総理大臣に審査請求をする。重要なのは第2項後段である。内閣総理大臣は機構の「上級行政庁」とみなされるため、処分を取り消すだけでなく、内容を変更することも、放置された申請について処分をするよう機構に命ずることもできる。門前払いで終わる窓口ではなく、結論そのものを動かせる窓口なのだ。ただし処分への審査請求は、知った日の翌日から原則3か月で締め切られる。
法的な位置づけ
子ども・子育て支援法75条は、同法71条2項から7項までの規定による拠出金等の徴収処分に対する審査請求先を厚生労働大臣と定め、基盤機構の処分又は不作為に対する審査請求先を内閣総理大臣と定める規定である。後者について内閣総理大臣は、行政不服審査法25条2項・3項、46条1項・2項、47条及び49条3項の適用上、基盤機構の上級行政庁とみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分の名義と種類を確認する 届いた書面が厚生労働大臣名による拠出金等の徴収処分(督促・延滞金・差押えなど)なのか、基盤機構名の処分なのかを確認する。申請を放置されている場合は不作為として扱う。名義によって審査請求先が厚生労働大臣か内閣総理大臣かに分かれる
- 2.期限を計算して証拠を集める 処分を知った日の翌日から3か月の期限を手帳に書き込む。振込控え・納付記録・計算根拠・やり取りの記録をそろえ、どの点が違うのかを具体的に整理する
- 3.審査請求書を作成して提出する 行政不服審査法19条の記載事項(処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由、教示の有無など)を満たす審査請求書を作成し、教示欄に示された審査庁へ提出する。提出日を証明できるよう控えを残す
- 4.差押えが迫っていれば執行停止を申し立てる 審査請求をしても処分の効力や執行は止まらない(行政不服審査法25条1項)。差押えなどを止めたい場合は、審査請求と同時に執行停止を申し立てる
- 5.裁決に不服なら取消訴訟を検討する 裁決の内容に納得できない場合、裁決があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できる(行政事件訴訟法14条)。この段階では弁護士への相談が実務上ほぼ必須になる
よくある質問 AI による整理
Q1子ども・子育て拠出金とは何ですか?
子ども・子育て支援法69条に基づき、厚生年金保険の適用事業主が負担する拠出金です。従業員の負担はなく、厚生年金保険料と併せて徴収されます。
Q2拠出金の延滞金に不服があるとき審査請求できる?
延滞金を含む拠出金等の徴収に関する処分は、子ども・子育て支援法75条1項により厚生労働大臣への審査請求の対象になります。
Q3拠出金の審査請求はいつまでにする必要がありますか?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内が原則です(行政不服審査法18条)。正当な理由があれば例外もあります。
Q4審査請求書には何を書けばいいですか?
請求人の氏名・住所、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由、教示の有無などを記載します(行政不服審査法19条)。
Q5審査請求に費用はかかりますか?
行政不服審査法による審査請求に申立手数料はかかりません。ただし、書類のコピー代や郵送費、代理人を依頼する場合の報酬は別途必要です。
Q6審査請求は弁護士なしでもできますか?
本人が自分で申し立てられます。代理人を選任することもでき(行政不服審査法12条)、弁護士のほか社労士に相談する事業主も多くいます。
Q7審査請求の結果が出るまでどのくらいかかりますか?
審査庁は標準審理期間を定めるよう努めるとされています(行政不服審査法16条)。事案によって差があるので、提出時に目安を確認しておくと安心です。
Q8審査請求の裁決にも納得できないときはどうすればいい?
裁決があったことを知った日から6か月以内に、取消訴訟を裁判所に提起できます(行政事件訴訟法14条)。期限を過ぎると原則として訴えられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1拠出金の督促に納得いかないんですけど、年金と同じ社会保険審査官に出せばいいんですか?
宛先が違う。本条1項により、拠出金等の徴収に関する処分に対する審査請求先は厚生労働大臣である。厚生年金保険料の徴収処分は社会保険審査会(厚生年金保険法91条)という別ルートだ。実務のポイント:迷ったら処分書面の教示欄に従う。教示が誤っていた場合は行政不服審査法22条の救済があるので、教示どおりに提出した記録は必ず残しておく
Q2基盤機構に出した申請がずっと放置されています。どうしようもないんですか?
不作為として内閣総理大臣に審査請求ができる(本条2項)。内閣総理大臣は機構の上級行政庁とみなされるため、請求に理由があれば機構に処分をすべき旨を命ずることができる(行政不服審査法49条3項)。実務のポイント:法令に基づく申請から「相当の期間」が経過していることが前提になるため、申請日と受付を証明できる控えを確保しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「担当者に強く言えば直してもらえる」と窓口に電話を重ねる人は多い。だが問うべきは誰が悪いかではない。それが処分なのか不作為なのか、そして誰の行為なのかである。電話での抗議は審査請求ではなく、期限は一日も止まらない
- 審査請求ができることは知っていても、出しただけでは差押えが止まらないという重さは知られていない。行政不服審査法25条1項は執行不停止を原則としている。手続を止めたいなら、執行停止を別に申し立てる必要がある
- あなたから見れば基盤機構は国の一部に見えるかもしれない。しかし法律上、機構は大臣の指揮系統に属する部下ではない。だから第2項は内閣総理大臣を機構の上級行政庁と「みなす」規定を置いた。このみなし規定がなければ、審査庁は処分を取り消すことはできても、内容を変更したり処分を命じたりすることはできない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 75条:拠出金等の徴収処分(1項)、基盤機構の処分・不作為(2項) | 71条:拠出金の徴収方法そのものを定める規定 厚生年金保険法91条:厚生年金保険料などの徴収処分 |
| 不服申立先 | 厚生労働大臣(1項)、内閣総理大臣(2項) | 不服申立先は定めず、75条1項が受け皿になる 社会保険審査会 |
| 審査庁の権限 | 2項では内閣総理大臣を上級行政庁とみなし、変更・処分命令まで可能 | 該当なし(徴収手続の規定) 同法・社会保険審査官及び社会保険審査会法の手続による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では行政処分への不服は訴願として原処分機関の上級機関に提起するのが原則で、管轄機関を法律で明確に割り振る点は日本の審査請求先の規定と同じ発想である
韓国では行政審判委員会が審理を担い、処分・不作為の双方を対象とする点で日本の審査請求制度に近い
ドイツでは取消訴訟の前に原則として異議申立手続(Widerspruchsverfahren)を経る必要があり、日本の審査請求のモデルの一つとされる
米国では行政機関ごとの内部不服手続を経た後に司法審査へ進むのが一般的で、管轄の分配は個別法に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 創業二年目の社長のもとに、拠出金の延滞金を含む督促状が届いた。前月に全額を振り込んだはずなのに、入金の反映が漏れていたらしい。書面には差押えの予告まである。電話で抗議しても期限は止まらない。知った日の翌日から3か月以内に、厚生労働大臣への審査請求を出せるかどうかが分かれ目になる
- 基盤機構に出した申請に、半年たっても何の返事もない。黙って待つしかないのか? 違う。不作為として内閣総理大臣に審査請求ができる
- 顧問先から拠出金の督促について相談を受けた社労士が、厚生年金保険料と同じ感覚で社会保険審査官宛ての書式を使おうとしている。保険料と拠出金は同じ年金事務所から書面が届いても、不服の行き先が違う。宛先を誤れば手続は遠回りになり、期限との競争になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 書面の名義を確認する。厚生労働大臣名の拠出金徴収なのか、基盤機構名の処分なのかで宛先が変わる2. 末尾の教示欄(不服申立ての方法を案内する欄)を撮影して残す3. 振込控え・納付記録・計算根拠をそろえ、不服の理由を具体的に書いた審査請求書を出す4. 差押えが迫っているなら執行停止の申立てを同時に行う5. 早めに弁護士などの専門家に相談する
訴えられた側:滞納を指摘された側として:1. まず納付記録で未納の事実があるかを確かめる。事実なら、争うより納付の猶予を相談する方が延滞金を抑えやすい2. 計算の誤りや二重徴収であれば審査請求で争う3. 審査請求をしても納期限は進むため、争う部分と払う部分を切り分ける4. 裁決に不服なら取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討する
時効(請求できる期限):処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年を経過すると原則として不可(行政不服審査法18条)。不作為に対する審査請求には期間制限がなく、不作為が続く限り申し立てられる(同法3条)。取消訴訟は処分または裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:上級行政庁のみなし規定は、指揮監督関係にない法人等の処分について、審査庁に処分の変更や処分命令といった上級行政庁としての裁決権限を与えるために置かれる。これがなければ、審査庁の権限は取消しなどに限られる
- 子ども・子育て支援法 第69条事業主拠出金の徴収根拠
- 子ども・子育て支援法 第71条拠出金の徴収方法、本条1項の対象
- 行政不服審査法 第25条執行不停止原則と執行停止
- 行政不服審査法 第49条不作為審査請求の裁決と処分命令
- 厚生年金保険法 第91条保険料徴収処分は社会保険審査会へ
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