都市の低炭素化の促進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「都市の低炭素化」とは、都市における社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制し、並びにその吸収作用を保全し、及び強化することをいう。
- 2.この法律において「低炭素まちづくり計画」とは、市町村が作成する都市の低炭素化を促進するためのまちづくりに関する計画であって、第七条の規定により作成されたものをいう。
- 3.この法律において「低炭素建築物」とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第五十四条第一項の認定を受けた第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修が行われ、又は行われたものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、都市の低炭素化の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「都市の低炭素化」とは、都市における社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制し、並びにその吸収作用を保全し、及び強化するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「都市の低炭素化」とは、都市における社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制し、並びにその吸収作用を保全し、及び強化するこ…」で始まります。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律第1条です。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000084 - 本サイト収録
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000084/2