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復興庁組織規則 第5条(復興庁参与)

  1. 復興庁に、復興庁参与を置くことができる。
  2. 2.復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
  3. 3.復興庁参与は、非常勤とする。

この条文の基本情報

復興庁参与とは何ですか?

定義復興庁参与とは、復興庁組織規則第5条に定められた規定で、「復興庁に、復興庁参与を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁組織規則第5条(復興庁参与)は、日本の復興庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 復興庁組織規則第5条の条文原文は「復興庁に、復興庁参与を置くことができる。」で始まります。
  3. 復興庁組織規則第5条は第三章 復興庁顧問及び復興庁参与に置かれています。
  4. 復興庁組織規則の公布日は平成24年1月30日です。
  5. 復興庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 復興庁組織規則第5条の前の条は復興庁組織規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004001
  • 本サイト収録復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004001/5

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