復興庁組織規則 第5条(復興庁参与)
- 復興庁に、復興庁参与を置くことができる。
- 2.復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
- 3.復興庁参与は、非常勤とする。
この条文の基本情報
復興庁参与とは何ですか?
定義復興庁参与とは、復興庁組織規則第5条に定められた規定で、「復興庁に、復興庁参与を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁組織規則第5条(復興庁参与)は、日本の復興庁組織規則に含まれる条文です。
- 復興庁組織規則第5条の条文原文は「復興庁に、復興庁参与を置くことができる。」で始まります。
- 復興庁組織規則第5条は第三章 復興庁顧問及び復興庁参与に置かれています。
- 復興庁組織規則の公布日は平成24年1月30日です。
- 復興庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁組織規則第5条の前の条は復興庁組織規則第4条です。
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- 正式書式
復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004001 - 本サイト収録
復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004001/5