(所掌事務)
第2条
復興局は、復興庁設置法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務を分掌する。
(所掌事務)
復興局は、復興庁設置法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務を分掌する。
(復興局の副局長、次長及び参事官)
福島復興局に、副局長、次長及び参事官を置く。
2副局長は、復興局長を助け、命を受けて復興局の事務をつかさどる。
3次長は、復興局長及び副局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。
4参事官は、復興局長の命を受けて、復興局の所掌事務を分掌し、又は復興局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
5副局長の定数は一人と、次長の定数は、併任の者四人を除き一人と、参事官の定数は、併任の者を除き二十六人とする。
6併任の者である参事官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)