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復興庁組織規則 第2条(所掌事務)

復興局は、復興庁設置法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務を分掌する。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、復興庁組織規則第2条に定められた規定で、「復興局は、復興庁設置法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁組織規則第2条(所掌事務)は、日本の復興庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 復興庁組織規則第2条の条文原文は「復興局は、復興庁設置法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 復興庁組織規則第2条は第二章 復興局に置かれています。
  4. 復興庁組織規則の公布日は平成24年1月30日です。
  5. 復興庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 復興庁組織規則第2条の前の条は復興庁組織規則第1条です。
  7. 復興庁組織規則第2条の次の条は復興庁組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004001
  • 本サイト収録復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004001/2

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