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復興庁組織規則 第一章 統括官

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 復興庁組織規則第一章 統括官は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 復興庁組織規則第一章 統括官が属する復興庁組織規則の法令番号は平成二十四年復興庁令第一号です。
  3. 復興庁組織規則の公布日は平成24年1月30日です。
  4. 復興庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(企画官及び復興調整官)

第1条

復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

3復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定の地域に関する事項についての調整に関するものを助ける。

4企画官の定数は、併任の者を除き三人と、復興調整官の定数は、二人とする。

5併任の者である企画官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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