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復興庁組織規則 第三章 復興庁顧問及び復興庁参与

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 復興庁組織規則第三章 復興庁顧問及び復興庁参与は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 復興庁組織規則第三章 復興庁顧問及び復興庁参与が属する復興庁組織規則の法令番号は平成二十四年復興庁令第一号です。
  3. 復興庁組織規則の公布日は平成24年1月30日です。
  4. 復興庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(復興庁顧問)

第4条

復興庁に、復興庁顧問を置くことができる。

2復興庁顧問は、復興庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3復興庁顧問は、非常勤とする。

(復興庁参与)

第5条

復興庁に、復興庁参与を置くことができる。

2復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3復興庁参与は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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