(復興庁顧問)
第4条
復興庁に、復興庁顧問を置くことができる。
2復興庁顧問は、復興庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3復興庁顧問は、非常勤とする。
(復興庁顧問)
復興庁に、復興庁顧問を置くことができる。
2復興庁顧問は、復興庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3復興庁顧問は、非常勤とする。
(復興庁参与)
復興庁に、復興庁参与を置くことができる。
2復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3復興庁参与は、非常勤とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)