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復興庁組織規則 第1条(企画官及び復興調整官)

  1. 復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。
  2. 2.企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
  3. 3.復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定の地域に関する事項についての調整に関するものを助ける。
  4. 4.企画官の定数は、併任の者を除き三人と、復興調整官の定数は、二人とする。
  5. 5.併任の者である企画官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

この条文の基本情報

企画官及び復興調整官とは何ですか?

定義企画官及び復興調整官とは、復興庁組織規則第1条に定められた規定で、「復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興庁組織規則第1条(企画官及び復興調整官)は、日本の復興庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 復興庁組織規則第1条の条文原文は「復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。」で始まります。
  3. 復興庁組織規則第1条は第一章 統括官に置かれています。
  4. 復興庁組織規則の公布日は平成24年1月30日です。
  5. 復興庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 復興庁組織規則第1条の次の条は復興庁組織規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004001
  • 本サイト収録復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004001/1

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