復興庁組織規則 第3条(復興局の副局長、次長及び参事官)
- 福島復興局に、副局長、次長及び参事官を置く。
- 2.副局長は、復興局長を助け、命を受けて復興局の事務をつかさどる。
- 3.次長は、復興局長及び副局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。
- 4.参事官は、復興局長の命を受けて、復興局の所掌事務を分掌し、又は復興局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
- 5.副局長の定数は一人と、次長の定数は、併任の者四人を除き一人と、参事官の定数は、併任の者を除き二十六人とする。
- 6.併任の者である参事官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
この条文の基本情報
復興局の副局長、次長及び参事官とは何ですか?
定義復興局の副局長、次長及び参事官とは、復興庁組織規則第3条に定められた規定で、「福島復興局に、副局長、次長及び参事官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁組織規則第3条(復興局の副局長、次長及び参事官)は、日本の復興庁組織規則に含まれる条文です。
- 復興庁組織規則第3条の条文原文は「福島復興局に、副局長、次長及び参事官を置く。」で始まります。
- 復興庁組織規則第3条は第二章 復興局に置かれています。
- 復興庁組織規則の公布日は平成24年1月30日です。
- 復興庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁組織規則第3条の前の条は復興庁組織規則第2条です。
- 復興庁組織規則第3条の次の条は復興庁組織規則第4条です。
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- 正式書式
復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004001 - 本サイト収録
復興庁組織規則(平成二十四年復興庁令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004001/3