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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第18条(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)

  1. 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
  2. 2.指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

この条文の基本情報

障害児通所給付費の支給の申請に係る援助とは何ですか?

定義障害児通所給付費の支給の申請に係る援助とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第18条に定められた規定で、「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第18条(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)は、日本の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第18条の条文原文は「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給…」で始まります。
  3. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第18条は第四節 運営に関する基準に置かれています。
  4. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  5. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第18条の前の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第17条です。
  7. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第18条の次の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015
  • 本サイト収録児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100015/18

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