児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第41条(衛生管理等)
- 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
- 2.指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 二当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- 三当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
この条文の基本情報
衛生管理等とは何ですか?
定義衛生管理等とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第41条に定められた規定で、「指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第41条(衛生管理等)は、日本の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第41条の条文原文は「指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器…」で始まります。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第41条は第四節 運営に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第41条の前の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第40条の3です。
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第41条の次の条は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第42条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100015/41