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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第2条(港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等)

  1. 法第七条第三項第五号ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。
  2. 一太陽光を電気に変換する設備
  3. 二風力を電気に変換する設備
  4. 三蓄電池設備
  5. 四船舶のための給電施設
  6. 五化石燃料を効率的に利用する荷役機械
  7. 六前各号に掲げるもののほか、港湾における化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設

この条文の基本情報

港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等とは何ですか?

定義港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等とは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第三項第五号ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第2条(港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等)は、日本の都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第七条第三項第五号ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第2条は第一節 低炭素まちづくり計画の作成に置かれています。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年12月3日です。
  5. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第1条です。
  7. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000800086
  • 本サイト収録都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000800086/2

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