国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一条約締約国日本国及び日本国との間で条約が効力を有している条約の締約国(当該締約国が条約第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定による宣言をしている場合にあっては、当該宣言により条約が適用される当該締約国の領域の一部又は領域内の地域)をいう。
- 二子父母その他の者に監護される者をいう。
- 三連れ去り子をその常居所を有する国から離脱させることを目的として当該子を当該国から出国させることをいう。
- 四留置子が常居所を有する国からの当該子の出国の後において、当該子の当該国への渡航が妨げられていることをいう。
- 五常居所地国連れ去りの時又は留置の開始の直前に子が常居所を有していた国(当該国が条約の締約国であり、かつ、条約第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定による宣言をしている場合にあっては、当該宣言により条約が適用される当該国の領域の一部又は領域内の地域)をいう。
- 六不法な連れ去り常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りの時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものをいう。
- 七不法な留置常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する留置であって、当該留置の開始の時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該留置がなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものをいう。
- 八子の返還子の常居所地国である条約締約国への返還をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第2条(定義)は、日本の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の公布日は平成25年6月19日です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第2条の前の条は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第1条です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第2条の次の条は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000048 - 本サイト収録
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000048/2