国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第39条(裁判官の忌避)
- 裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
- 2.当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
裁判官の忌避とは何ですか?
定義裁判官の忌避とは、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第39条に定められた規定で、「裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第39条(裁判官の忌避)は、日本の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第39条の条文原文は「裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」で始まります。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第39条は第二目 裁判所職員の除斥及び忌避に置かれています。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の公布日は平成25年6月19日です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第39条の前の条は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第38条です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第39条の次の条は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第40条です。
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- 正式書式
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000048 - 本サイト収録
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000048/39