障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が…」で始まります。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第1条の次の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065 - 本サイト収録
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000065/1