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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第7条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)

  1. 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
  2. 2.行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

この条文の基本情報

行政機関等における障害を理由とする差別の禁止とは何ですか?

定義行政機関等における障害を理由とする差別の禁止とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)は、日本の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条の条文原文は「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」で始まります。
  3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条は第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置に置かれています。
  4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  5. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条の前の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第6条です。
  7. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条の次の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065
  • 本サイト収録障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000065/7

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