障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第9条(国等職員対応要領)
- 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
- 2.国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
- 3.国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4.前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
この条文の基本情報
国等職員対応要領とは何ですか?
定義国等職員対応要領とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第9条(国等職員対応要領)は、日本の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第9条の条文原文は「国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以…」で始まります。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第9条は第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置に置かれています。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第9条の前の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第9条の次の条は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065 - 本サイト収録
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000065/9