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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一海賊行為1船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行う海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号。第十五条第四項において「海賊処罰対処法」という。)第二条各号のいずれかの行為をいう。2
  3. 二海賊多発海域1海賊行為が多発している海域のうち、海賊行為による日本船舶の被害の防止を図ることが特に必要なものとして政令で定める海域をいう。2
  4. 三日本船舶1船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。2
  5. 四特定日本船舶1原油その他の国民生活に不可欠であり、かつ、輸入に依存する物資として政令で定めるものの輸送の用に供する日本船舶であって、当該船舶の速力、船舷の高さその他の当該船舶に関する事項が海賊行為の対象となるおそれが大きいものとして国土交通省令で定める要件に適合し、かつ、当該船舶において乗組員及び乗船している者が避難するための設備の設置その他の国土交通省令で定める海賊行為による被害を低減するために必要な措置を講じているものをいう。2
  6. 五特定警備1海賊多発海域において、海賊行為による被害を防止するために特定日本船舶において小銃を用いて実施される警備をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の公布日は平成25年11月20日です。
  5. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第2条の前の条は海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第1条です。
  7. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第2条の次の条は海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000075
  • 本サイト収録海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000075/2

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