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生活困窮者自立支援法 第19条(受給権の保護)

生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

この条文の基本情報

受給権の保護とは何ですか?

定義受給権の保護とは、生活困窮者自立支援法第19条に定められた規定で、「生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活困窮者自立支援法第19条(受給権の保護)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
  2. 生活困窮者自立支援法第19条の条文原文は「生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
  3. 生活困窮者自立支援法第19条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活困窮者自立支援法第19条の前の条は生活困窮者自立支援法第18条です。
  7. 生活困窮者自立支援法第19条の次の条は生活困窮者自立支援法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105
  • 本サイト収録生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/19

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