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生活困窮者自立支援法 第18条(不正利得の徴収)

  1. 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
  2. 2.前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

この条文の基本情報

不正利得の徴収とは何ですか?

定義不正利得の徴収とは、生活困窮者自立支援法第18条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活困窮者自立支援法第18条(不正利得の徴収)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
  2. 生活困窮者自立支援法第18条の条文原文は「偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する…」で始まります。
  3. 生活困窮者自立支援法第18条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活困窮者自立支援法第18条の前の条は生活困窮者自立支援法第17条です。
  7. 生活困窮者自立支援法第18条の次の条は生活困窮者自立支援法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105
  • 本サイト収録生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/18

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