生活困窮者自立支援法 第23条(情報提供等)
都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第二項に規定する事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
情報提供等とは何ですか?
定義情報提供等とは、生活困窮者自立支援法第23条に定められた規定で、「都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第二項に規定する事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第23条(情報提供等)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第23条の条文原文は「都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第二項に規定する事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高…」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第23条の前の条は生活困窮者自立支援法第22条です。
- 生活困窮者自立支援法第23条の次の条は生活困窮者自立支援法第24条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/23