生活困窮者自立支援法 第24条(町村の一部事務組合等)
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
この条文の基本情報
町村の一部事務組合等とは何ですか?
定義町村の一部事務組合等とは、生活困窮者自立支援法第24条に定められた規定で、「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第24条(町村の一部事務組合等)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第24条の条文原文は「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第24条は第四章 雑則に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第24条の前の条は生活困窮者自立支援法第23条です。
- 生活困窮者自立支援法第24条の次の条は生活困窮者自立支援法第25条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/24