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生活困窮者自立支援法 第25条(大都市等の特例)

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市又は中核市に関する規定として指定都市又は中核市に適用があるものとする。

この条文の基本情報

大都市等の特例とは何ですか?

定義大都市等の特例とは、生活困窮者自立支援法第25条に定められた規定で、「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活困窮者自立支援法第25条(大都市等の特例)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
  2. 生活困窮者自立支援法第25条の条文原文は「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」で始まります。
  3. 生活困窮者自立支援法第25条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活困窮者自立支援法第25条の前の条は生活困窮者自立支援法第24条です。
  7. 生活困窮者自立支援法第25条の次の条は生活困窮者自立支援法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105
  • 本サイト収録生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/25

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