生活困窮者自立支援法 第26条(実施規定)
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、生活困窮者自立支援法第26条に定められた規定で、「この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第26条(実施規定)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第26条の条文原文は「この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第26条は第四章 雑則に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第26条の前の条は生活困窮者自立支援法第25条です。
- 生活困窮者自立支援法第26条の次の条は生活困窮者自立支援法第27条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/26