生活困窮者自立支援法 第27条
偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第27条は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第27条の条文原文は「偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四…」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第27条は第五章 罰則に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第27条の前の条は生活困窮者自立支援法第26条です。
- 生活困窮者自立支援法第27条の次の条は生活困窮者自立支援法第28条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/27