生活困窮者自立支援法 第28条
第五条第三項(第七条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第九条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第28条は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第28条の条文原文は「第五条第三項(第七条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第28条は第五章 罰則に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第28条の前の条は生活困窮者自立支援法第27条です。
- 生活困窮者自立支援法第28条の次の条は生活困窮者自立支援法第29条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/28